むずかしい言葉をやさしく解説
手取り計算の用語集
手取り計算に関連する専門用語を、できるだけやさしい言葉で解説します。手取り計算(月給)や年収の手取り計算の結果に出てくる用語の意味がわからないときにご利用ください。
早見表:控除項目と一言メモ
| 用語 | 一言メモ |
|---|---|
| 額面 | 控除前の総額 |
| 手取り | 控除後の受取額 |
| 健康保険料 | 医療費を支える |
| 介護保険料 | 40歳から追加 |
| 厚生年金保険料 | 将来の年金の原資 |
| 雇用保険料 | 失業時の給付 |
| 所得税 | 国税、累進課税 |
| 住民税 | 地方税、前年所得基準 |
| 基礎控除 | 誰でも受けられる |
| 扶養控除 | 家族の人数で増減 |
給与・所得に関する用語
- 額面(がくめん):控除前の給与総額そのもの。求人票や雇用契約書に書かれている金額です。
- 総支給額:基本給に残業代・各種手当を加えた、控除前の合計額。額面とほぼ同じ意味で使われます。
- 基本給:総支給額から残業代や諸手当を除いた、給与のベースとなる部分です。
- 手取り(差引支給額):総支給額から社会保険料・所得税・住民税などの控除を引いた、実際に振り込まれる金額です。
- 給与所得:給与収入(額面)から給与所得控除を差し引いた後の金額。所得税・住民税の計算の出発点になります。
- 給与所得控除:給与収入から一定額を差し引く、会社員向けの必要経費に相当する控除です。
控除に関する用語
- 基礎控除:合計所得金額に応じて誰でも受けられる、所得税・住民税の共通控除です。
- 扶養控除:扶養している家族がいる場合に受けられる所得控除です。人数に応じて金額が増えます。
- 配偶者控除:配偶者の年収が一定額以下の場合に受けられる所得控除です。
- 社会保険料控除:支払った社会保険料の全額が所得から控除される仕組みです。上限がありません。
- 年末調整:1年間の所得税の過不足を、年末に会社が精算する手続きです。
社会保険料に関する用語
- 健康保険料:病気やケガの際の医療費を支える保険の保険料。協会けんぽの場合、都道府県ごとに料率が異なります。
- 介護保険料:40歳から64歳の方に上乗せされる、介護保険制度のための保険料です。
- 厚生年金保険料:将来の年金給付のための保険料。標準報酬月額65万円が上限です。
- 雇用保険料:失業時の給付や育児休業給付などのための保険料です。
- 標準報酬月額:社会保険料を計算するための基準額。実際の給与を約50段階の等級に区分します。
税金に関する用語
- 所得税:国に納める税金。課税所得の額に応じて5%から45%まで段階的に税率が上がる累進課税です。
- 復興特別所得税:東日本大震災の復興財源として、所得税額に2.1%上乗せされる税金です。
- 住民税:住んでいる市区町村と都道府県に納める税金。前年の所得を基準に計算されます。
- 所得割:住民税のうち、所得額に応じて課される部分です。
- 均等割:住民税のうち、所得額にかかわらず定額で課される部分です。
- 累進課税:所得が高くなるほど税率も高くなる課税方式です。
この用語集について
この用語集は手取り計算(月給)と年収の手取り計算の結果に出てくる用語をやさしく説明することを目的としています。用語の説明は一般的な内容であり、個々の状況によって当てはまらない場合があります。正確な判断が必要な場合は、税理士や社会保険労務士、勤務先の給与担当者にご相談ください。入力データの取り扱いについてはプライバシーポリシーをご確認ください。当サイトの用語集は今後も内容の追加・更新を予定しています。
略語・記号の一覧
| 表記 | 正式名称 |
|---|---|
| 協会けんぽ | 全国健康保険協会 |
| 厚生年金 | 厚生年金保険 |
| 雇用保険 | 雇用保険制度 |
| 復興特別所得税 | 東日本大震災復興特別所得税 |
| 令和8年 | 西暦2026年 |
| 令和9年 | 西暦2027年 |
| 記号 | 意味 |
|---|---|
| % | パーセント(割合) |
| 円 | 日本円 |
| 万円 | 1万円単位 |
よくある質問
額面と手取りの違いは何ですか?
額面は控除前の給与総額、手取りは額面から税金・社会保険料を差し引いた後の実際の受取額です。詳しくは手取り計算(月給)のページをご覧ください。
基礎控除と扶養控除はどう違いますか?
基礎控除は所得のある人なら誰でも受けられる共通の控除です。扶養控除は、扶養している家族がいる場合に追加で受けられる控除です。
社会保険料控除に上限はありますか?
ありません。支払った社会保険料の全額が所得控除の対象になります。厚生年金保険料自体には標準報酬月額65万円という上限がありますが、それは保険料の計算上限であり、控除額の上限とは別の話です。
用語集に載っていない言葉があります。
本用語集は主要な用語のみを扱っています。給与明細に記載された用語で分からないものがあれば、勤務先の給与担当者にご確認ください。
この用語集は税理士のアドバイスの代わりになりますか?
なりません。一般的な用語解説であり、個別の税務相談ではありません。具体的な判断が必要な場合は税理士や社会保険労務士にご相談ください。